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活動の記録

 

6回学習会 イラク派兵違憲判決の意義を鮮明に

 イラク派兵差止訴訟・名古屋弁護団メンバーの柴垣幹生弁護士を講師に迎え、「イラク派兵差止名古屋訴訟」高裁判決の意義について、お話を聞きました。

 会場は定員を超える97名の参加者で埋まる盛況でした。法廷で使われた「イラク戦場からの告発」の映像を交え、判決文を資料にしながら、難解な内容がわかり易く説明されました。

「イラク派兵の差止、国家賠償請求は敗訴に終わった結果、かえって判決に含まれる違憲判断などの画期的な内容が確定する結果になった」「憲法91項違反を認めた初めての(高裁の)確定判決である」 判決の中身は「イラクは泥沼化した戦争状態、バグダッドは戦闘地域と認定」「航空自衛隊の空輸活動は、他国による武力行使と一体化した行動で、自らも武力行使を行ったとの評価をうけざるを得ないー憲法91項違反」

「平和的生存権を具体的生存権であると認めた」「原告に対する共感を率直に示した」

 結びは「憲法の危機は去っていない」「裁判所は日本がすでに戦争をしているとの判断を示し、国民に対する警鐘となった」「次は主権者たる国民の番」「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、『国民の不断の努力』(憲法12条)によって保持しなければならない」

 (学習会の講演内容は、後程 小冊子にまとめて発行します。

又、参加者の感想・意見については、会報に同封された「感想集」をご覧下さい。)

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